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電力買取制度

再生可能エネルギー育成を目的とした固定価格買取制度

再生可能エネルギーの導入を広く促進するため、平成24年7月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。

この制度は、再生可能エネルギーを育てることを目的としており、次の3つを後押しします。
 (1)国産エネルギーとして、エネルギー自給率がアップすること
 (2)CO2の排出が少なく、地球温暖化対策を進めること
 (3)日本の得意な技術を生かせるため、日本の未来を支える産業を育成すること
※政府広報オンラインより抜粋

難しい表現になっていますが、要約すると…

日本はエネルギー自給率が低いので、
・日本の得意技術をいかして
・地球に優しい方法で
・発電するシステムを広めてエネルギー自給率をあげるため、 設置する人を優遇します!
ということです。

2014年4月現在、大きく分けて、「全量買取制度」と「余剰電力買取制度」のふたつが適用されています。

太陽光発電システムを自宅に設置した人は、発電した電気を電力会社に売ってお金をもらうことができます。
一般的に、住宅での太陽光発電では「余剰電力買取制度」が採用されており、太陽光発電した電気から、自分の家で使った電気を引き算し、余った電気があればこれを売電できます。
ただし例外的に、個人住宅であっても広い屋根があるときや、屋根だけでなくカーポートの屋根にもパネルを設置したり、広い土地に設置するなどして、総出力が10kW以上になり、その他の条件を満たせば、「全量買取制度」を利用できます。

また、どちらの場合も買取りに使われるお金の原資には、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気の使用量に応じて、電気料金に加算して全国民から徴収したお金が使われます。つまり太陽光発電する人はもちろん、しない人も買取の資金を支払っているわけです。


 買取方式  余剰電力買取  全量買取
 主たる対象  一般的な個人住宅  大規模な太陽光発電設備
 システムの総出力  10kW未満  10kW以上
 固定買取期間  10年間  20年間
 買取価格(2014年度)  37円/kWh(税込)  32円/kWh(税抜)




ところで余剰電力と全量買取、買い取ってもらう電力の何が違うのでしょうか?

@余剰電力買取
太陽光発電した電気から、まずは自分の家で使った電気を引き算して、余り(余剰電力)が出たときに売電できます。
どれだけ発電しても、消費する電気の量が発電量と同じか、それよりも多ければ、余りは出ないので売電はできません。
逆に家で使う電気を節約すればするほど、余剰電力を多く出してたくさん売電できることになります。
このため、ユーザーの節電努力を促しやすい制度だといえます。

一般的な個人住宅の屋根にのるシステム容量は3〜5kWと言われていますので、多くの方はこの余剰電力買取制度を利用されています。

広島県三次市 3.68kWシステム設置風景
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A全量買取
余剰電力とは無関係に、太陽光発電したすべての電気を売電できます。
このとき、自分で消費する電気については、通常どおり電力会社から必要な電気を買います(買電します)。
たとえ太陽光発電した電気より多くの電気を消費して、余剰電力がなかったとしても、太陽光発電した全部の電気を売電できます。
全量買取制度では、「余剰電力」という考え方自体がなくなるわけです。
買電した電気料金は通常どおりに支払うので、電気代を節約したければ節電する必要がありますが、売電という観点では消費電力も余剰電力も無関係です。

広島県呉市 100kWシステム設置風景
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※参考:太陽生活ドットコム